事業系一般廃棄物ってなに?
- 中村 有限会社
- 3月13日
- 読了時間: 2分
産業廃棄物、一般廃棄物という言葉はよく耳にすると思います。
「事業系一般廃棄物」…聞いたことありますか?
法律的に説明すると
①産業廃棄物・・・事業活動に伴って排出されるごみ
②一般廃棄物・・・産業廃棄物以外のもの(基本的には生活に伴って排出されるごみ)
になります。
では、事業系一般廃棄物とは?
産業廃棄物は20種類の品目が定められています。このうち7品目には「業種指定」がされており、特定の業種だけが産業廃棄物となります。
この、特定の業種以外の事業所から排出される廃棄物を、「事業系一般廃棄物」といいます。
具体的には、木くず、紙くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体が業種指定の品目です。
例えば紙くずの場合、特定の事業活動として①建設業②パルプ、紙加工の製造業③新聞業④出版業⑤製本業等が指定されています。
例としては機械製造業の方が会社のパンフレットを廃棄しようとすると、産業廃棄物では処分ができないため、事業系一般廃棄物として所属する市町の指示のもと処分することになります。
ややこしいですのね!迷ったら相談してください。困難なものも関係行政に確認を取り、わかりやすく説明します。ご要望があれば廃棄のお手伝いもさせていただきます。
(参考資料)出展:石川県(2ページ参照)


